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バーチャルオフィスを借りるときに、屋号がいるのかどうか気になる方もいるかもしれません。事業を行うために借りることになるので、個人名ではダメなのではなんて考える方もいることでしょう。そこで、個人事業主はビジネスとしての屋号がなくてもバーチャルオフィスを借りられるのか?個人事業主は屋号をつけたほうがいいのか?又は屋号でもバーチャルオフィスと契約ができるのか?といったことを紹介してみます。
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結論を先に述べると、バーチャルオフィスを借りるときに屋号は必要ありません。屋号をつけていない個人事業主の方は安心してください。事業を行うためにオフィスの住所を借りることになりますが、個人名やサイト名でも契約できるようになっています。実際にフリーランスの方やアフィリエイトを事業にしている方は、屋号がないことも多いです。
個人事業主は屋号がなくてもバーチャルオフィスを借りられますし、必ずしも屋号をつける必要はありません。個人事業主が事業を行う場合、税務署に開業届を提出するだけです。開業届に屋号を書いた場合は、その屋号でバーチャルオフィスに申し込んでください。開業届には屋号を記入する欄が設けられていますが、書いて提出する義務はありません。しかし、会社を設立するなら商号をつけなくてはいけません。代表者と法人は別人格になるため、商号登記や法人登記をして会社名を登録します。
弊社京都バーチャルオフィスでも屋号なしの個人事業主の方はたくさんいます。もちろん大歓迎なのですが、たまに困ったことがあります。それは利用開始後に屋号を付ける方がいるということです。連絡していただければ全く問題ないのですが、屋号を付けた旨、連絡がない場合には非常に困るのです。郵便物が屋号で弊社宛に届いてしまい、どの会員様宛の郵便かわからなくなってしまうことがあります。利用開始後に屋号を付けた場合には、必ずバーチャルオフィス側に連絡をしましょう。
個人事業主は屋号がなくても事業を展開していけますが、可能なら屋号(会社名)を法務局で商業登記しておくのがいいでしょう。個人事業主の屋号では銀行口座を開設できないケースもあります。この点屋号を登記しておくと、スムーズに口座開設できることもあります。それに、事業が軌道にのり、法人にしようと考えたときに困ったことになるかもしれません。屋号を先に商号登記をされていると、同じ屋号は使えなくなってしまいます。将来事業の拡大を考えている方は、屋号の商号登記と商標登記をしておくといいかもしれません。
バーチャルオフィスを借りるときには屋号は必要ありません。自宅を事務所にしたくないなといった方は、気にせず申込みをしてください。個人名やサイト名でもバーチャルオフィスはレンタルできます。バーチャルオフィスを借りると自宅の住所を公開しなくても済みます。電話番号も借りられるので、プライバシーも守れることでしょう。個人事業主の方はうまくバーチャルオフィスを活用しましょう。
京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは?
弊社京都バーチャルオフィスは京都市内最安値を自負しております。地価が上昇中の京都御所近辺の伝統ある住所でありながらリーズナブルな価格が実現できた理由を説明します。京都バーチャルオフィスの建物は自社物件です。そのため家賃が発生しないので運営コストを限りなく低く抑えています。
京都バーチャルオフィス
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