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宅地建物取引士の試験に合格して講習を受け取引士の登録をすれば、ネットでホームページを開設して宅建業者として不動産取引できると誤解している人がいるようです。しかし開業するには登録では不十分で、都道府県か国土交通大臣に免許申請をする必要があります。どちらの免許を受けるかは事務所の場所によって決まります。この場合の事務所はバーチャルオフィスを利用しても、宅建業を開業できるのでしょうか?
宅建業の有資格者であっても、開業するためには宅建業の免許を受ける必要があります。まず営業保証金を供託するか、または保証協会に加入して事務所を確保しないと免許を受けることができません。
宅建業法上の事務所の要件は、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約締結権限を有する使用人(支店長、支配人など)が置かれているもの」とされています。つまり、いわゆる営業所のように客と契約できる権限を持った人がその場所の責任者として常時勤務しているということです。
更に事務所には従業者名簿と帳簿(取引台帳)を備えなければなりません。そして事務所には公衆の見やすい位置に国土交通大臣の定めた報酬額と、国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲示することになっています。これに違反した場合には罰金刑が科されることになります。
バーチャルオフィスは住所と電話番号を借りるだけで、人が出入りする建物を確保できるわけではないので、宅建業法で定められた従業者名簿と帳簿を備えることはできません。国土交通大臣の定めた報酬額と、国土交通省令で定める標識を掲示することもできません。従ってバーチャルオフィスを事務所として宅建業を開業することはできません。
近年、様々な働き方とともに新たなオフィス形態が誕生しました。
簡単に下記3点の違いを説明しておきます。
◆バーチャルオフィス◆
物理的なワークスペースはナシで、住所や電話番号のみを提供する。当然、料金は最も安くなる。
住所や電話番号だけを提供するため、料金は安くて済みますが、実際に作業できる場所はありません。
◆レンタルオフィス◆
個室のオフィスや固定デスクなど占有のワークスペースを提供する。料金は最も高い。
◆コワーキングスペース◆
ワークスペースはあるが、決まった占有デスクや部屋、個室はなく、毎回自由に席を選んで利用する
以上が3つのサービスの違いです。
違いをまとめると、実際に作業をする空間が存在しているか?していないか?です
レンタルオフィスでの宅建免許取得には通常の事務所要件とは異なる多くの要件があります。
例えば、
・完全個室であること、
・個室の広さが社会通念上適正であること、
・24時間365日独占的に使用できること
・上記の証明書が必要であること
また、不動産業所管窓口で寸法入りの平面図と写真(室内はもちろん、通路等も)、規約概要を持参して
必ず事前相談を受けるようにしてください。
それでもなお、レンタルオフィス等で免許を受けることを希望される場合は、不動産業所管窓口で寸法入りの平面図と写真(室内はもちろん、通路等も)、規約概要を持参して必ず事前相談を受けるようにしてください。
事前相談を受けずに本店登記をしてしまっていきなり申請すると、免許が下りなかった時の経済的・時間的損失は計り知れません
宅建業の免許を申請する際には、事務所について詳細な説明書面の提出を求められます。免許申請書類には、事務所の内部の様子についてデスクや電子機器だけでなく玄関から床や壁などあらゆる部分を撮影した写真を添付しなければなりません。バーチャルオフィスの住所だけ記載した申請書類を提出しても受理されないのです。したがって宅建業免許に関しては、バーチャルオフィスだけで取得することは不可能です。
京都バーチャルオフィス
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