利用するバーチャルオフィスは運営会社の自社物件であることが重要な理由

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バーチャルオフィスとは?【89】

起業するときやフリーランスとして活動する際に便利なバーチャルオフィス。費用や土地のブランド力などに気をつけて選ぶ人は多いのですが、実は、それらの他にとても重要なポイントがあります。それは、どのような「物件」であるかということです。間違った選択をすると、せっかくのオフィスの住所変更をせまられることもあるので注意しましょう。あなたの利用する予定のバーチャルオフィス運営会社はどのような不動産物件を利用していますか?バーチャルオフィスとしてふさわしい物件について解説します。


賃貸物件で運営しているバーチャルオフイスには注意!

バーチャルオフィスとして契約可能な物件には、2つのケースが考えられます。第1にはバーチャルオフィスを運営している会社が所有している「自社物件」のケース。第2には運営会社が物件の所有者から借りている「賃貸物件」のケースです。自社物件の場合はよいのですが、賃貸物件をバーチャルオフィスとして借りると、あとで問題が起きる危険性が少々あるのです。


なぜ、賃貸物件のバーチャルオフィスは問題なの?

ビルやマンションなどの不動産の賃貸契約では、ほとんどの場合「第三者に転貸することを禁ずる」という定めが契約書に記載されています。いわゆる「又貸し」の禁止です。不動産の所有者は、賃料の延滞がないように申し込んだ人を十分に審査をして不動産を貸すことを決めています。当然ながら、誰かよくわからない人に貸したくはありません。そのため、不動産物件の所有者は自分の所有する物件がバーチャルオフィスとして第3者に貸し出されることを知ったらどうなるでしょう?賃貸契約の解除を要求することもあり、トラブルの発生につながります。しかしながら当然、多くの場合は所有者から事前に許可を取り、バーチャルオフィスとして運用していますので、問題は起こりにくいでしょう。また賃貸物件をバーチャルオフィスとして運用する場合には、相場より割高の賃料を要求されるのが一般的です。


バーチャルオフィスが撤退?そうなったら大変!

「割高の賃料が支払えない」「不動産の所有者とのトラブル」などが原因で、運営会社がバーチャルオフィス事業から撤退・倒産することもありえます。そのような場合、オフィスを借りている人は新たなオフィスを見つけて移転しなくてはなりません。法務局への会社所在地として商業登記している場合には移転登記も必要です。当然、登記のコストも発生します。名刺やパンフレットも印刷のやり直しです。住所や電話番号などを変更することは取引先にも迷惑をかけてしまい、信頼性に関わる事態といえるでしょう。


運営会社の自社物件という安心感が大切

他人から借りた不動産をまた他の人に貸し出すというのは不安定な事業です。「経営に行き詰まったのでバーチャルオフィス事業から撤退」ということも考えられます。一方、ビルなどの不動産を所有している企業は経済的な裏付けがあって、経営の基盤が強固です。自社物件を貸し出すという事業は不安定な要素が少なく安心感があります。


【京都バーチャルオフィスが100%撤退しない理由】

◆弊社京都バーチャルオフィスの建物は自社物件で運営しています。地代家賃が発生しないことから運営コストを限りなく低く抑えることができました。賃貸物件でバーチャルオフィスを運営する場合には貸主から許可がもらいにくく、仮に許可をもらえたとしても割高の賃貸料となってしまいます。自社物件であるため事業不振で撤退する可能性がかぎりなくゼロであることです。

◆弊社では別事業も展開しており、別事業のオフィスとしてもバーチャルオフィス物件を利用しています。したがってバーチャルオフィス単体での運営費は限りなく低いのです

◆京都バーチャルオフィスは必要最低限のサービスに特化しています。レンタルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースは広いスペース(実際に作業ができる空間)と受付対応の人材が必要です。弊社京都バーチャルオフィスはこれらのサービスを排除しているため、低コストで運営が可能になりました。

*以上の理由から、仮に会員様が1名になったとしても事業を撤退することはありません


自社物件で運営しているバーチャルオフィスを選ぼう

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バーチャルオフィスの選択では自社所有の物件を貸している運営会社を選びましょう。賃貸物件を転貸している場合と違って、所有者との間でトラブルになりにくいからです。また、自社で不動産を所有しているということは経済的にも安定しているという証拠ですから、事業不振や倒産などの理由でバーチャルオフィス事業から撤退する危険性も低いのです。オフィス選びは起業の第一歩です。間違いのない選択をしましょう。


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