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バーチャルオフィスは安い利用料金で住所と電話番号を借りることができて、新規開業する起業家には大変人気です。弁護士や税理士、会計士、司法書士などの士業の方もバーチャルオフィスは利用できるのでしょうか?行政書士は開業する際に行政書士会に事務所の住所を登録する必要がありますが、バーチャルオフィスの住所を登録することはできるのでしょうか?
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バーチャルオフィスは住所や電話番号だけを貸し出す架空の事務所のことで、現実には人が出入りできる事務所の部屋は存在しません。起業家はバーチャルオフィスの住所や電話番号を自分の事務所のものとしてホームページや名刺に載せることができます。顧客はバーチャルオフィスのものとは知らずに電話をかけたり住所に郵送したりすることになります。電話対応はバーチャルオフィスの職員が対応するか、利用者本人の電話に転送してくれます。郵便物や宅配も利用者に転送してくれるサービスがあります。
行政書士が開業するには行政書士会に登録する必要があります。その際に事務所の住所と電話番号の登録も求められます。事務所は自宅にすることもできますが、玄関や事務用品や応接セットが整った室内の写真を添付しなければなりません。貸事務所でも登録できますが、オフィスの写真も必要なほか、賃貸契約が1年以上の実績がないと認められないなどの制限があります。これは登録時だけ借りてすぐ解約するといった抜け道を防止するためです。
バーチャルオフィスは事務所としての建物が存在しないので、事務所の写真を撮って行政書士会に送ることはできません。したがってバーチャルオフィスを行政書士の事務所の住所として登録することはできません。他の士業も同様で、バーチャルオフィスでは開業することはできません。
行政書士は自宅を事務所の住所として登録した後、バーチャルオフィスを登録すると、名刺やホームページにバーチャルオフィスの住所や電話番号を載せて宣伝・集客はできます。自宅の住所や電話番号を直接公開するリスクを回避するメリットがあります。ただ行政書士会に届け出た住所とは異なるので、あくまでも一時的・便宜的に利用しているだけという体裁が必要かもしれません。したがって士業の方がバーチャルオフィスを利用することはオススメできません。士業の方が自宅住所を使わずに格安で起業するには、独立した専用のワークスペースがあるレンタルオフィスを利用するのがベストでしょう
バーチャルオフィスは自宅の住所や電話番号などの個人情報を名刺等で公開することなく開業できるので大変便利とも思えますが、行政書士会に登録する際には利用できず、日本行政書士会のHPには行政書士全員の事務所の住所が公開されているので、異なる住所を利用していると相手にわかります。行政書士が信頼を重視する士業であることを考えると、バーチャルオフィスの利便性を活用する必要があるか熟慮してから利用しましょう。
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