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起業時の初期費用を抑えられる他、自宅住所を隠して法人登記できることがバーチャルオフィスの強みです。都市部の一等地の住所をレンタルできるため、企業の信頼性も高められます。しかし、いくつかの法律の影響を受けたり、利用が違法になったりする業種もあります。契約を検討している人は、まず注意が必要な法律を覚え、起業予定の業種が法に触れないか確認しておきましょう。この記事では、バーチャルオフィスに関わっている法律や、違法になってしまう業種について詳しく説明します。
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そもそもバーチャルオフィス自体が違法だと思っている方もいるのではないでしょうか。確かに後述する業種は摘発の危険もありますが、サービスそのものは法律に反していることなく合法です。
バーチャルオフィスは住所貸しの一形態ではあるものの、サービス自体が法律に反しているのではありません。住所貸しは文字通り住所を貸し出すサービスで、後述の法人登記に使用できます。問題の違法性ですが、サービス運営提供側が摘発される可能性は低く、事前に犯罪利用を知っていたのでなければ問題ありません。一方の利用側においても、特定の業種や法に触れなければ違法とならないのです。
法人登記は、企業の本社・本店の所在地を登録するもので、会社を立ち上げる際には必須の手続きです。バーチャルオフィスによる法人登記はごく一般的で、初期コストを抑えられるのが強みといえます。法人登記に関しても法律違反にはなりません。自宅での登記を避けたい場合や、物理的なオフィスが不要な場合、大半のケースにおいて合法となります。
バーチャルオフィスは法律に反するサービスではありませんが、違法性を問われていることは事実です。では、なぜ法的に問題となるのでしょうか?
バーチャルオフィスの違法性を問われる大きな理由は、犯罪に利用されるケースがあるからです。利用されやすい原因はいくつかありますが、主に以下が考えられます。
・身元を特定しづらくなる
・一等地に登記するので相手を信用させやすい
・何かあっても逃走しやすい
過去には次のようなバーチャルオフィスを使った犯罪が起こっています。
・投資運用会社を装った架空会社の住所に使われた
・取り込み詐欺集団に悪用されていた
・情報商材を高額で販売する業者(営業実体がない)に使用された
過去に犯罪が行われていた住所は、犯罪と無関係であっても自社の評判に悪影響が及びかねません。契約する前には後述の対策をおすすめします。
会社の信用を損なわないためには、バーチャルオフィス契約前に対策を講じる必要があります。特に以下のような対策を行い、安全な業者を選びましょう。
・業者が本人確認と入居審査を実施しているかチェックする
・住所をネットで調べ、犯罪組織の悪用歴がないか調べる
・内観・面談を実施しているか確認する
特に重要なのは、住所が犯罪組織に使われていないか調べることです。自社の信用に大きな影響を及ぼしますので、必ず確認しましょう。また、バーチャルオフィスを使うと法人口座の開設が難しくなります。事業計画書の提出だけでなく、準備を進めている旨を金融機関の担当者に示すなど、企業の実態があることを証明しましょう。
バーチャルオフィスの利用は合法であり決して法律に反しているわけではありません。しかし、バーチャルオフィスに関わる法律が3つあり、違反すると摘発される可能性があります。以下では、各法律の概要や注意点、対策について説明します。
特に関わり深い法律が犯罪収益移転防止法です。2008年に改正され、バーチャルオフィスの提供側・利用側ともに適用対象となっています。犯罪収益移転防止法は、犯罪者・組織の資金洗浄防止を目的とした法律で、バーチャルオフィスに与えた影響は契約時の本人確認や、法人口座の審査厳格化などがあります。特に金融機関も同法の規制対象であるため、法人口座の開設には大きな影響が及びます。対策としては、契約前から事業の準備をしっかり進め、事業実態を金融機関に示すことが求められます。法人登記前に金融機関へ相談するのも一つの手段でしょう。
犯罪収益移転防止法は、過去に次のような摘発・行政処分が見られました。
・契約時の本人確認や記録保存を怠ったとして行政処分を受けた
(郵便受取サービス業)
・SNSで口座売買を勧誘したとして外国人が摘発された
・仮想通貨のアカウント情報の売却に関する投稿をした男が摘発された
バーチャルオフィスとは無関係な事件が大半を占めるものの、犯罪収益移転防止法の摘発そのものは少なくありません。バーチャルオフィスを利用する以上、同法の対象となりますので、自社が法に触れないよう注意が必要です。
特定商取引法(特商法)もバーチャルオフィスに関係がある法律といえます。主に通信販売事業者が対象ですので、バーチャルオフィスでネットショップを開業する場合に影響を受けます。特商法は消費者のトラブル防止や公正な商取引を実現することが目的の法律で、幾度となく改正されています。ネットショップを開設した場合、同法では住所や連絡先などの情報をサイト上に記載することが義務付けられています。
バーチャルオフィスはあくまで仮の住所であり、販売事業者の実態とは異なります。しかし、実態と異なる住所を記載すると、特商法の表示義務違反となる懸念があります。一方で例外も認められており、以下を満たせば、バーチャルオフィスの住所をサイトに記載しても違反となりません。
・利用者からの請求があった時に正しい情報を開示する
・情報を開示する旨をサイト上で明記している
・即座に情報を開示可能な体制を整えている
これらの条件を満たせば、バーチャルオフィスを使用してネットショップを開業できます。
特定商取引法の行政処分や摘発が相次いでおり、下記のような事例がよく見られます。
・氏名や必要な情報を隠し勧誘行為を行っていた
・消費者の意図と異なる契約をさせようとした
・代表の住所・連作先を記載した書類を交付せずにマルチ商法を実施して摘発
特に氏名などの不明示を理由としたネットショップの処分事例は非常に多くあります。バーチャルオフィスを使用する場合、先述したように情報開示体制を作っておきましょう。
個人情報保護法は、一般個人の住所や氏名の悪用・漏えいを保護するための法律です。バーチャルオフィスの運営提供側はもちろん、個人情報を取り扱う全ての企業が同法の対象となっています。個人情報保護法はバーチャルオフィスの契約・利用に影響はありません。しかし会社の信用に関わるため、適切な取り扱いが求められます。法に触れないための対策としては、個人情報を厳重なセキュリティ下で保管するか、不特定多数が閲覧できないような環境を整える必要があります。
個人情報保護法に抵触する事例・トラブルは枚挙にいとまがありません。例えば以下のようなケース以外にも、多くの刑事事件や行政処分の事例があります。
・大手プロバイダの顧客情報数百万人分が流出、社員が逮捕された
・大手通信教育業の顧客情報数千万件が流出、グループ会社の派遣社員が逮捕された
・大手就職サービスが学生に十分な説明をせずデータを販売、行政処分を受けた
どの事案も社会に大きな影響を与え、企業の信用を失墜させました。同様のことが起こらないよう、個人情報の取り扱いには注意しましょう。
バーチャルオフィスのサービス自体に法律に反していません。ただし、以下で挙げる業種は違法になってしまいますので、利用は控えるべきでしょう。簡単に言うと許認可や免許、資格が必要な業種が該当することが多いです。
職業紹介業は正社員やアルバイト・パートのあっせんを行う業種を指します。人材紹介業という呼称がポピュラーですが、バーチャルオフィスの利用は禁止されています。なぜなら、職業紹介業は実体あるオフィス・事務所が求められるからです。バーチャルオフィスは営業していないと見なされるため、いかなる場合でも利用できません。
人材派遣業は、自社に登録している労働者(派遣社員)を人材が必要な企業(派遣先)へ送り、さまざまな業務を行わせる業態を指します。労働者派遣業とも呼ばれますが、バーチャルオフィスを利用した事業活動は原則禁止です。バーチャルオフィスが禁止されている理由は以下2つが挙げられます
・一定面積以上の事務所が必要なため
・認可を受ける際に賃貸借契約書の提出が求められる
バーチャルオフィスでは基本的に賃貸借契約書がもらえないため、通常の賃貸事務所やレンタルオフィスを契約しましょう。
「士業」とは弁護士や弁理士、行政書士・会計士・税理士などを含む業種の総称です。これらに該当する職業もバーチャルオフィスは契約できません。職業紹介業と同じく、実体ある事務所が求められるためです。バーチャルオフィスでは弁護士会などへの登録ができませんので、レンタルオフィスや賃貸の事務所を契約しましょう。
建設業は建物やインフラといった土木建築全般を担う業種をいいます。開業の際には認可が必要ですが、実体のある事務所が求められるため、バーチャルオフィスでの開業ができません。他の業種と同じく、起業時は実体がある物件を借りましょう。
廃棄物処理業は、廃棄物処理法に指定された廃棄物の運搬や処分などを行う業種です。都道府県や政令指定都市の認可が必須である一方、事務所や処理施設が所定の基準を満たしていないと認可が下りません。特にバーチャルオフィスでは基準を満たせず、開業できない可能性があります。ただし基準は都道府県・政令市により変わりますので、関連部署へ事前に確認し、条件を満たした事務所・施設を用意しましょう。
古物商は、営利目的で中古品の買取や売却を行う業種です。リサイクルショップやブランド品の買取店が該当します。古物商もバーチャルオフィスでの開業が不可能な業種です。古物商の申請時に実体ある事務所が求められるため、店舗や通常のオフィスを借りる必要があります。
不動産業は、賃貸物件の仲介や建物・住居の販売などを手掛ける事業者全般を指します。事業を始めるには都道府県知事の認可が必要ですが、その際に実在を確認できる事務所が求められます。バーチャルオフィスは住所を貸すサービスであり、物理的なスペースは借りられません。不動産業を始める場合、店舗用物件や事務所を借りて認可を得る必要があります。
探偵業は特定人物の聞き込みや尾行を行い、調査結果を依頼者へ報告するなど、探偵業法に当てはまる業種全般をいいます。管轄の公安委員会への届け出が必要ですが、実体を確認できる事業所の設置や賃貸契約が求められています。バーチャルオフィスは仮想のオフィスであり、認可の基準に当てはまりません。レンタルオフィスや事務所を借りましょう。
ここでいう風俗営業は、風営法に当てはまるパチンコや一部の飲食店などのことで、性風俗店を除きます。風営法の対象業種は、公安委員会への届け出が義務付けられていますが、届け出る住所は営業が確認できる事務所・事業所に限られます。これまでに述べたとおり、バーチャルオフィスは実体がありません。営業が確認できるよう賃貸物件を借りましょう。
金融商品取引業者は、投資助言業や資産運用業のことを指します。金融商品取引業に該当する業種は、管轄の財務局への届け出が必須であり、事業所の図面や賃貸借契約書の提出が求められます。以上から、金融商品取引業者もバーチャルオフィスでの開業ができません。必ず実態がチェックできるオフィスや事務所を届け出ましょう。
あなたはバーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所で法人登記をお考えですか?もしそうなら、バーチャルオフィス住所での法人登記について知っておくべきことがあります。ここでは、法人登記の費用や流れ、バーチャルオフィス住所での法人登記のメリットやデメリットをご紹介します
法人登記とは、会社や法人を設立する際に必要な手続きです。
法人登記をすることで、会社や法人が法的に認められ、税務や金融などのビジネスが円滑に行えるようになります。法人登記には、以下のような費用がかかります。
一般的に多くの起業される方が設立される「合同会社」と「株式会社」に分けて説明します
法人登記費用とは、会社を設立する際に必要な手数料や税金のことです。法人登記費用には、以下のようなものが含まれます。
【登録免許税】
会社の資本金額に応じて変わります。
・合同会社→6万円
・株式会社→最低15万円~最高60万円。
【定款認証費用】
定款を公証役場で認証するために必要な費用です。
・合同会社→不要
・株式会社→5万円
【定款印紙代】
定款に貼る収入印紙の代金です。
・合同会社→不要
・株式会社→4万円
【その他の費用】
印鑑証明や登記事項証明書などの発行費用や郵送費用などで、数千円から数万円程度です。
また、司法書士などの専門家に依頼する場合は、その報酬も別途必要です。報酬は依頼内容や業者によって異なりますが、一般的には10万円から30万円程度です。
法務局のホームページや法務局での無料相談を利用すると専門家への依頼なしで、ご自身でも対応可能です
【まとめ】
以上から法人登記費用の合計金額
合同会社の場合→約7万円から10万円程度
株式会社の場合→約20万円から25万円程度。
法人登記の流れは以下のようになります
STEP1 / 会社概要の決定:
商号や発起人、取締役や事業目的などを決めます
STEP2 / 類似商号の確認:
同じ所在地に同じ商号がある場合は登記できませんので、事前に確認します
STEP3 / 事業目的の適否確認:
事業目的が特定行政庁から許可や認可を受ける必要がある場合は、その手続きをします
STEP4 / 法人用印鑑の作成:
会社印と代表者印を作成します
STEP5 / 定款の作成:
会社の基本的な規則を定めた書面を作成します
STEP6 / 定款の認証:
作成した定款を公証役場で認証してもらいます(合同会社不要)
STEP7 / 資本金の支払い:
発起人が定款に定めた資本金を支払います
STEP8 / 登記申請書類の作成:
必要な書類を作成します。司法書士などに依頼する場合は任せることもできます
STEP9 / 法人の印鑑登録:
作成した印鑑を法務局へ印鑑登録します
STEP10 / 登記申請:
作成した書類と共に所轄の法務局へ登記申請をします。オンラインでの申請も可能です
STEP11 / 登記完了:
登記申請から1週間から10日程度で登記が完了します。登記完了後に登記簿謄本や法人印鑑証明書などを取得します。
バーチャルオフィスとは、実際に作業スペースを使用しないで、住所や電話番号などの情報のみをレンタルするサービスです。バーチャルオフィス住所での法人登記は、違法ではありません。
会社法や商業登記法には、本店の所在地や本店の所在場所に特に制限はないからです。
◆低コスト◆
バーチャルオフィス住所は、実際に作業スペースを使用しないので、家賃や光熱費などのコストがかかりません。月額数百円から数万円程度で利用できます。
◆スピード◆
バーチャルオフィス住所は、物件探しや賃貸借契約などの手間がかからず、すぐに準備できます。早ければ1週間程度で利用できます。
◆プライバシー保護◆
バーチャルオフィス住所は、自宅住所を公開しなくて済むため、プライバシーの問題を気にする必要がありません。しつこい営業やクレームなどで自宅への訪問を回避できます。
◆運営会社によって法人登記を不可◆
バーチャルオフィス運営会社によっては、法人登記を許可していない場合があります。契約前に確認しましょう。
◆複数の企業や個人で住所を共有◆
バーチャルオフィス住所は、複数の企業や個人で共有することになります。対外的に誤解を招いたり、信用に影響が出る可能性があります。
◆運営会社の倒産◆
バーチャルオフィス運営会社が倒産したり廃業したりした場合には、レンタルしている住所を返却しなければならず、本店移転をしなければならないリスクがあります。
◆働く場所を別途確保◆
バーチャルオフィス住所では、作業スペースや打ち合わせスペースが利用できないことが多いです。別途コストがかかる可能性があります。
◆許認可が受けられない?◆
バーチャルオフィス住所では、許認可を得て行う事業や事業所要件を満たさなければならない事業には向いていません。事業内容によっては不適切と判断される可能性があります。
京都バーチャルオフィスは、京都御所の近くにあるバーチャルオフィスサービスです。バーチャルオフィスとは、実際に物理的なオフィスを持たずに、住所や電話番号、受付や会議室などのオフィス機能を利用できるサービスです。もちろん格安で登記可能です!!
京都バーチャルオフィスの特徴は、以下のようなものがあります。
【1】住所利用や法人登記が格安でできる
【2】郵送物を受け取ってもらえる
【3】書類に限り無制限で転送無料
【4】少人数の打ち合わせスペースの利用ができる
【5】スマホで固定電話が使えるアプリがある
【6】料金プランが豊富でリーズナブルである
【7】基本料金0円プランがある
【8】オンラインで簡単に申し込みや管理ができる
【9】自社物件で運営しているので倒産リスクがない
【10】利用できる住所は京都御所徒歩1分の好立地
京都バーチャルオフィスは、在宅勤務やリモートワークが増えた現代において、多くの企業や個人事業主にとって魅力的な選択肢となっています。京都の歴史や文化に触れながら、ビジネスを展開したい方におすすめです。詳しくは下記をご覧ください
HOME 料金システム ご利用の流れ お申込
お客様の声 よくある質問 選ばれる理由 所在地
バーチャルオフィスを使って起業したり、住所を法人登記に使ったりしても即座に法律に反しているとはなりません。一部業種に限っては注意が必要ですが、当てはまらないのであれば利用を検討してみるのもよいでしょう。ただし、過去に犯罪で使われた業者があるのも事実です。安易に契約せず、業者の信頼性を判断した上で契約しましょう。
全国には数多くのバーチャルオフィスがありますが、京都でお探しなら京都バーチャルオフィスへお任せ下さい。弊社ならではの強みをご紹介します。
京都バーチャルオフィスの強みは以下のとおりです。
・サービス内容に応じて選べる4つのプラン
・京都御所から徒歩1分の好立地
・月額2,000円〜!エリア最安値に挑戦中
・電話番号取得・転送サービス付きでも月額6,500円〜
・商談スペースもあり
特に月額料金の安さには自信があります。もし低コストで開業したい、初期費用を抑えたいとお悩みなら、ぜひ弊社にご相談下さい。
【他社よりも格安でサービスを提供できる理由】
バーチャルオフィスの多くはレンタルオフィスも併設しています。レンタルオフィスとは、デスクや会議室も提供するサービスです。この場合には広い敷地・面積を有する物件が必要になります。また受付や清掃のスタッフも雇用する必要もありますね。しかし当社はデスク・会議室のサービスを排除し、私書箱機能・住所貸し・電話 転送・Fax利用に限定し、発生する経費を削減し、業界最安値を実現いたしました。もちろん来客時の商談スペースは設けておりますのでご安心ください
実際に京都バーチャルオフィスをご利用いただいているお客様の声をご紹介します。以下のお客様は滋賀県からご利用頂いています。
【ご利用プラン】ビジネスプラン
定年後の同世代は、燃え尽き症候群といいますか、充実した毎日を過ごせてないものもいます。私は京都バーチャルオフィスを利用して、起業することができました。WEBでの集客などアドバイスをいただけるのでインターネットを知らなかった私が商売を始められました。元同僚や部下にも、新会社の名刺を見せると、驚いてもらえます。登記までお手伝いいただき、ありがとうございました。 (T.H様 男性)
京都バーチャルオフィスでは、以下4つのプランをご用意しています。それぞれの料金とサービス内容は次のとおりです。
プラン名 | 料金/月額 | 主なサービス |
エコノミー | 1,500円 |
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便受け取りと転送なし ・ポストへ社名表示なし |
スタンダード | 3,500円 |
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の転送 |
ビジネス | 6,500円 |
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の転送 ・電話番号取得・転送 ・スマホから市外局番通知可能 |
プラチナ | 11,000円 |
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の転送 ・電話番号取得・転送 ・スマホから市外局番通知可能 ・FAX利用・転送 ・商談スペース (月10時間まで無料) ・フリーダイヤル利用 |
このように、プランごとに料金やサービス内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選び頂けます。どのプランが適切か悩んだ際は一度ご相談下さい。京都バーチャルオフィスでは、適切なプランをご提案し、皆様のビジネスをサポートいたします。
バーチャルオフィス業務を日々おこなっているとお客様が申し込まれた銀行口座開設関連書類が届きます。その中で最もよく見かけるのがGMOあおぞらネット銀行です。弊社のお客様はスモールビジネスやインターネット関係が多いのですが、これらの方々から最も支持されていると言えます
【GMOあおぞらネット銀行の特徴とメリット】
・設立1年未満の法人であれば、他行宛の振込手数料20回/月無料
・他銀行の口座宛送金は、振込金額にかかわらず手数料一律145円(税込)
・オンライン完結で最短即日口座開設可能
・最大20口座まで追加で開設できるので用途ごとの使い分けができる
・24時間365日取引が可能なインターネットバンキング
・ビジネスデビット(銀行法人クレジットカード)も発行可能
京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは
京都バーチャルオフィス
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烏丸 (からすま)通とは京都市内の中心部を南北に伸びる大きな道路です。烏丸通は京都のビジネスや商業の中心であり、金融機関や京都経済センター、オフィスビルなどが立ち並んでいます。
このページでは烏丸御池から四条烏丸あたりに位置する京都のバーチャルオフィスをご紹介いたします。
法人登記に当たっては本店所在地が必要ですが、バーチャルオフィスの住所でも法人登記は可能です。ここでは、バーチャルオフィスで法人登記できることやバーチャルオフィスで法人登記するメリット、バーチャルオフィスで法人口座が開設できるか否かについてを解説します。
バーチャルオフィスは格安で登記ができる一方、匿名性の高さから悪用されるケースがあるのも実情です。このため違法ではないかと懸念を持つ人も中にはいますが、本当にそうなのでしょうか。
バーチャルオフィスでできること。レンタル住所・貸し住所のサービスはもちろん、他にも様々なサービスを提供しています。しかし、名前は聞いたことがあっても、どんなサービスを受けられるのかわからないために、利用に踏み切れない方も多いですよね。
何を基準に選んで良いか分からない」「バーチャルオフィスの選び方が分からない」と困っている人も後を絶ちません。そんな人たちのために、バーチャルオフィスを選ぶ際のポイントや注意点を厳選してみました。
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