HOME > バーチャルオフィスとは? > 請求書と領収書
個人事業主として起業するときにバーチャルオフィスを使いたいと思う人も多くなりました。起業のために事業や経理についてよく勉強してみると、バーチャルオフィスを使った費用を経費にしたいという発想が生まれるでしょう。そのためには請求書や領収書が必要になりますが、利用したときに発行してもらうことはできるのでしょうか。
まず前提としてバーチャルオフィスの利用料は経費にできるのかという疑問を持つ人もいるでしょう。事業所の住所として利用するために契約しているものなので、事業にかかる必要経費として計上することができます。ただし、そのためには正しい会計処理をしなければならず、通常は見積書、請求書、領収書を準備しておかなければなりません。このような書類を発行してもらえるかどうかが重要になります。
バーチャルオフィスを利用するときには見積書を発行してもらった上で、内容に納得できたら契約するという流れが一般的です。見積書はこの時点で手に入りますが、請求書と領収書は事前にはもらえません。多くの場合には料金の支払い後に請求書と領収書をまとめて発行しています。予め契約のときに発行のタイミングは確認しておいた方が良いでしょう。希望すれば請求書を先に発行してもらえることもあるからです。
バーチャルオフィスの運営方針によって見積書、請求書、領収書の発行のタイミングは異なります。また、発行方法も紙媒体を郵送してくれる場合もあれば、PDFファイルをメールで送られてくる場合もあるので、どのような形で発行されるのかを確認しておきましょう。業者によって対応が違い、PDFでの発行が基本になっているところでも申し出れば紙媒体で送ってくれることもあります。
バーチャルオフィスを使うときには利用料を経費にするのを忘れないようにしましょう。そのためには見積書、請求書、領収書を全て揃えなければならないのが原則です。バーチャルオフィスでは大抵は契約のときに見積書が手に入り、請求書と領収書は料金の支払い後に送られてきます。タイミングなどは業者によって違うため、契約のときに確認しておくようにしましょう。
京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは?
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