HOME > バーチャルオフィスとは? > バレたときの対応
バーチャルオフィスを利用する方の中には、利用していることをばれたくない方も多くいます。どんな場合にバレるのか?そしてそんなときの対処法を確認しておきましょう。
これはお客様に相談されることがとても多い内容です。働き方が時代と共にどんどん変化していってるので、新時代の働き方であるバーチャルオフィスを利用している。やましいことが何もないなら堂々としていればいいと考えております。
まれに取引先がバーチャルオフィスを訪れることがあります。出張のついでに寄り、初めてバーチャルオフィスの存在を知ったというケースもあるようです。インターネットで住所を検索したときに同じ住所を使っている会社がたくさん出てきたということもありえますね。
対処法として、取引先にはバーチャルオフィスの住所と合わせ、実際に業務を行っている場所の住所を伝えておきましょう。バーチャルオフィスを利用している旨を事前に伝えておけば、安心感を与えられます。相手の立場になって考えると、あなたの仕事さえしっかりしていればあなたが自宅で作業をしていても、いったい何の問題があるのでしょうか?
バーチャルオフィスを利用していることを隠して金融機関と取引するのは、おすすめできません。金融機関による評価が下がるのはもちろん、融資を受けられない可能性も生じます。
バーチャルオフィスを利用すること自体が悪いのではなく、ウソをついたことがマイナス評価や信用の低下に繋がります。金融機関はバーチャルオフィスの存在をよく知っているので、審査や口座開設時などにはバーチャルオフィスを利用していることをはっきり伝えましょう。弊社のお客様の統計からいうと90%以上は問題なく口座が開設できています。
副業禁止にも関わらずバーチャルオフィスを利用して副業をすれば、確定申告で勤務先にばれる可能性があります。これはバーチャルオフィスがバレるというより副業がバレると言えます。副業でもまだ事業規模が小さいうちは、名義を家族や副業のパートナーの名義にするよう協力を仰いでみましょう。ただし、名義にした方の税金が高くなる場合があるため、税理士などへ相談することを勧めます。
会社に就職するときに就業規則に承諾してから雇用契約を結ぶことがほとんどです。そしてたいていの会社の就業規則には副業禁止と書かれています。したがって会社側は従業員が副業することを嫌がっていると言えるでしょう。これは人材の流出や、本業がおろそかになることを懸念していることが理由です。
しかしながら憲法では職業選択の自由が定められています。それは副業を禁止することは一切できないということになります。さらに就労時間外の従業員の行動は、本来自由であるべきです。副業禁止の就業規則に拘束力はあるのか?これがポイントになりそうです。
【結論】
副業が理由で、すぐに解雇はできないが、場合によっては解雇事由となってしまう。
・本業がおろそかになった。
・副業が原因で本人の信用をなくし会社にも影響した
・同業他社で働いていた
この3点に注意して副業しましょう。
働き方改革によって政府は副業を推進する方針となっています。少しずつですが副業に肝要な企業もでてくるでしょう
バーチャルオフィスがバレるパターンで最も多いのがネットで「住所」を検索したら、同じ住所の会社やバーチャルオフィスが表示された場合でしょう。これはどこのバーチャルオフィスを利用しても完全に防げる方法はないです。
契約前にあらかじめ利用できる住所を聞き出してネットで検索しておきましょう。ちなみに京都市内の住所表記方法は非常に特殊です。京都市内のバーチャルオフィスに限り、ネット検索にてバレる可能性を下げることが可能です。
お客さんがバーチャルオフィスの住所を見てバーチャルオフィスに直接アポなしで訪問するようなこともありえます。この場合、本来の事務所がそこにあるわけではありません。そして表札にはあなたの会社名も表記されていますが、他にもたくさんの会社の名前が掲げられています。これではバーチャルオフィスだとバレてしまいます。
堂々とバーチャルオフィスを使っていることを公開することで、無駄な経費を削減して堅実な経営を目指していることをアピールしてはどうでしょうか?
個人的にはバーチャルオフィスだとバレるリスクはあっても、積極的にバーチャルオフィスを利用することを推奨いたします。
なぜならバーチャルオフィスを利用せずに、個人の自宅住所を公開するほうがリスクがあると考えられるからです。
バーチャルオフィスを利用していることが、バレてもそれほど大きなリスクはないと言えます
起業時の経費節約の方法として、自宅住所を会社の本店所在地として利用することもできます。
しかしこの場合にはひとつ確認が必要です。賃貸物件に住んでいる場合、契約書にて法人住所としての登記は禁止されていることが多いのです。
自宅住所を登記する場合には、物件オーナーや管理者へ充分に確認しておきましょう。
賃貸物件ではなかったとしても、分譲マンションなどは管理組合の規約などで禁止されていることもあります
インターネットの登場により、様々なビジネスや便利なサービスが生まれました。
これからの時代には物理的なオフィスは必要ないという考え方がどんどん浸透していくでしょう。毎日時間をかけて通勤するよりも、その時間を仕事につかったほうが効率的と言えるでしょう。朝のラッシュアワーで感じませんか?通勤だけでもすでに体力を消耗してしまっている方もいるでしょう。
ここで言いたいのはバーチャルオフィスの存在が、これから少しずつ社会的にも認知度が上がっていくということです。つまりバーチャルオフィスを使っている理由を堂々と説明すればよいのです。隠すほうが逆に不自然でヤマしいことがあると疑われかねません。あなたの事業がしっかりと実態があるものだと証明できれば何ら問題はありません。
・個人情報を保護したいので自宅住所を公開したくない
・固定費を削減して、安定した経営を目指したい
上記は最も代表的な理由ですが、参考にしていただければと思います。
京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは?
京都バーチャルオフィス
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電話番号 075-257-7746
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友人・知人と同居している方などからよくいただく質問。住民票に登録する住所として利用したい。そんな問い合わせがたまにあります。まず基本的にはバーチャルオフィスはビジネスでの利用が主目的です。個人・プライベートとしては私書箱機能での利用は一部認めております
インターネットオークションサイトとして圧倒的な知名度を誇るヤフーオークション。通称ヤフオク。ほとんどの方が利用した経験があると思われます。法人・業者としての参入もできることから、この事業内容での問い合わせがバーチャルオフィスにもよくあります。
事業を立ち上げたばかりのときは、非常に便利と言われているバーチャルオフィス。もっとも大きな利点はとにかく費用面ですが、では実際に他にはどのような利点があるのか?便利な部分はどんどん活用して起業を成功させましょう。