HOME > バーチャルオフィスとは? > 仕分けと経費
働き方が様々変わってきている現代では、働く場所の在り方も多種多様に変化し、必ずしもすべての従業員が職場に集まって仕事をするわけではなくなってきています。そのような現状で役立ち、注目を集めているバーチャルオフィスについて紹介します。バーチャルオフィスの特性から心配される、仕分けの方法と経費に関する関係についても説明するので参考にしてください。
バーチャルオフィスとは、その名の通り仮想の事務所ということです。何らかの仕事を行っていくうえでは、特定の仕事をするスペースを常に確保する必要性は薄れてきていますが、特定の住所を確保していることは法人であれ個人事務所であれ必要なことです。バーチャルオフィスはこの要望を応えてくれるサービスのことで、住所の貸し出しを行うというサービスのことを言います。住所を使用することができるほか、郵便物の転送や電話番号の使用などを行うことができることも多いです。
バーチャルオフィスを使用するうえで問題となることは、勘定科目の仕分けはどうなるのかということです。オフィスということで、事務所の住所を使用していることから「賃借料」として仕分けるようにも感じる人もいますが、実際にはその住所の事務所を使用しているわけではないため、「支払手数料」として仕分けるのではと考える人もいます。一般的には「賃借料」として仕分けするものですが、絶対に「支払手数料」として仕分けてはいけないというわけではありません。
事業を行う上で、確定申告をしなければなりません。その際、バーチャルオフィスの費用は経費として計上できるのかといった疑問を持つ人も多くいます。結論から言うと、バーチャルオフィスの使用料金は経費として計上できます。事業を行うために必要としたお金をすべて経費として計上する権利があるため、問題ありません。
バーチャルオフィスは、その名称やサービス内容から様々な混乱が生まれやすいものですが、うまく活用すれば非常に便利なサービスです。事業を行う上で特に気になるのが、バーチャルオフィスとお金の関係です。バーチャルオフィスは「賃借料」でも「支払手数料」と仕分けることもできる上に、確定申告では経費として計上できます。税務署や会計事務所などと相談しながらうまくバーチャルオフィスを活用してください。
京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは?
京都バーチャルオフィス
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