法人が営利事業を行う場合には、国に税金を支払う義務があります。営利法人に課せられる代表的な税金としては法人税がありますが、それ以外にも法人が支払うべき義務のある税金は存在し、法人住民税の均等割もその一つです。バーチャルオフィスを使用して法人が事業を行う場合には、こうした法人に課せられる税金についても考慮する必要があります。
法人住民税均等割は法人が事業を行っている拠点が存在する地方自治体によって課せられる地方税です。この点で国から税金を課せられる法人税とは大きく異なっています。法人住民税の大きな特徴は、法人が存続しているという事実だけで税金が課せられる部分があることです。同じ法人に課せられる税金であっても法人税の場合には、事業から得た収益が課税の対象となりますが、法人住民税の場合には法人の存在そのものに課せられる部分が存在します。この法人が存続しているということによって課せられる部分のことを均等割と呼んでいます。それ以外の部分は法人税割と呼ばれていますが、これは法人税の金額によって決定されるために、実質的に法人の収益によってその金額が決定します。
法人住民税の均等割は、企業に公平に一定の金額の税金を分担させるという目的で行われるものです。そのために、その金額は法人の規模によって決定されていて、資本金等の額と雇用している従業員の人数から課せられるべき税金の金額が決定します。法人住民税の法人割の部分と同じように、法人が事業を行っている拠点が存在する地方自治体に支払う義務があります。
バーチャルオフィスを利用して事業を行っている法人の場合に問題となるのは、どこに法人住民税を納めればよいのかということです。法人住民税は事業の拠点が存在するかどうかで判断されるため、実際に建物を借りていなくても、事業を行ううえで拠点となっていると認められた場合には、税金が課せられるような場合もあります。そのために納税義務があるかどうかは、バーチャルオフィスの住所のある地方自治体の税務課に確認していみるのが、一番確実な方法になります。
バーチャルオフィスは営利法人が気軽に事業の拠点を作ることができる便利なオフィスですが、税金を支払ううえでは注意しなければいけないことがあります。自宅とバーチャルオフィスの両方を法人が事業を行ううえでの拠点としているような場合には、二つの拠点が存在する地方自治体から法人住民税が課せられる場合もあります。そのために納税義務があるかどうかしっかりと確認しておくことで、正しく税金を納めることができます。
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