HOME > バーチャルオフィスとは? > 事業内容確認
バーチャルオフィスの利用前には厳しい審査があります。この審査は不正な目的での利用を防ぐために絶対に必要なことです。審査において最も重要なのは「事業内容を客観的に明確に証明できること」これに尽きます。
・ホームページ
・SNSアカウント
・ブログ
・楽天などECサイトの掲載ページ
・主要取引先との契約書のコピー
・フランチャイズ契約書のコピー
・各行政機関発行の許認可証
・会社案内
・製品
・パンフレット
・お取引先さま向けご提案書
・見積書
・注文書
・仕様書等
これらのいずれかひとつ、又はふたつ程度は準備しておきましょう。これから本気で事業を運営していくのであれば、いずれかの証明ができるはずなのです。またSNSアカウントについては審査通過のためだけに作ったようなものは認められません。少なくとも開設後1年以上経過していて、事業内容についての投稿が確認できる必要があります。
もっとも簡単で明確に事業内容を証明できるのがホームページになります。あなたの事業に関するホームページが、しっかり作りこまれていればいるほど信頼性は高まります。
事業をスタートする前なので、まだホームページは持っていない。しかし事業をスタートするにあたりホームページを作る予定はある方もいるかと思います。こんな方はホームページを作ってから、そのあとにバーチャルオフィスへ申し込みするのがベストです。住所や電話番号が確定していないとホームページが作れないという方がいらっしゃいます。しかしそんなことはありません。ホームページ完成後にでも住所や電話番号はホームページへ追加できるからです。
それでもバーチャルオフィス利用開始後にホームページを作りたい方は「ホームページ完成予定時期」をお知らせください
今後、あなたが事業を展開するにはホームページがあったほうがベターです。銀行口座開設、新規の取引先開拓、事業用クレジットカードの申請などなど、ホームページがないと取引や利用を断られる場面がでてくる可能性は極めて高いのです。したがって事業開始にあたりホームページは作っておくべきなのです。
第三者が客観的に見て、誰でも明らかに事業内容がわかるように説明する必要があります
書面や現物で事業内容を証明してください。
下記が一例です。
・主要取引先との契約書のコピー
・フランチャイズ契約書のコピー
・各行政機関発行の許認可証
・会社案内
・製品
・パンフレット
・お取引先さま向けご提案書
・見積書
・注文書
・仕様書等
・あなたの作品や商品の現物
理由は「これらを作るのに手間やお金がかかるから」です。ホームページやパンフレットを確認することにより、不正な利用を目的とした虚偽の事業内容の記入・申告を防げるのです。やりもしない事業のためにわざわざホームページやパンフレットを制作する方は、あまり多くないと言えます。逆にこれから本気で事業を運営していくのであれば、ホームページやパンフレットをしっかり作っていて当然であると考えられます。
申し込み用紙への事業内容記載は具体的にご記入ください。
例)
・コンサルタントとだけ書くのはNGです。
どのような内容をコンサルするのか?より詳細に記入をお願いします。
・ネットショップとだけ書くのはNGです。
ネットショップで何をどのように販売するのか?より詳細に記入をお願いします。
・WEBサービスとだけ書くのはNGです。
どのようなサービスなのか?具体的な内容を説明してください
ホームページがあれば事業内容を口頭や文章で詳細に具体的に説明する必要もなくなるので、ぜひしっかりとしたホームページを作っておきましょう!
事業内容の確認は審査においての最重要ポイントです。健全なバーチャルオフィス運営のため、ご協力をお願いいたします。また事業のためのホームページはいずれにしろ必要です。ホームページを作りましょう!!!HPをお持ちでない方はamazonや楽天のECサイトを入力してください。ECサイトもお持ちでない方はfacebookやtwitterやアメブロなどのSNSをご入力ください。事業としてのアカウントをお持ちでない場合は個人のアカウントをご入力ください。これから作る予定がある場合は完成予定時期をご記入ください。提出できる資料が何もない場合には、これらが用意できてからお申込ください
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京都バーチャルオフィス
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電話番号 075-257-7746
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