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最近はやりのバーチャルオフィスは普通のオフィスと違って実際のオフィスを借りる必要がなく、初期費用が安上がりになることからベンチャー企業の間で人気を集めています。そんな中、バーチャルオフィスで古物商を開くことができるのかという疑問を持つ人が最近増えています。果たしてバーチャルオフィスで古物商を行うことができるのでしょうか。
インターネットの発達により、さまざまなサービスが登場しました。昔は商品を競売などで仕入れて、実店舗に陳列し顧客に販売する方法が一般的でした。しかし現在は「商品を仕入れること」「商品を販売すること」どちらもインターネットのみで完結することができる時代になりました。したがって昔よりも古物商開業のハードルは下がったと言えます
日本では古物商を行う際には古物商許可を申請して取得する必要性があります。古物商許可を取得するには様々な条件がありますが。その条件のひとつとして営業所を設ける必要があります。営業所と聞くと身構えてしまう方も多いと思いますが普通の小さい店舗やオフィスでも全く問題ありません。
では、バーチャルオフィスで古物商を営業することができるのでしょうか。バーチャルオフィスは確かに様々なメリットがありますが、古物商の営業所として利用するのには不適切です。たとえネットだけで取引を行いオフィスやお店は必要でなくても、実際の営業所がないと古物商許可を取得することができないのです。
なぜ、バーチャルオフィスで古物商が許可されていないのかというと、古物を扱っている古物商特有の問題があります。古物商でお客が売りに来る品々の中には盗まれた品が混ざりこんでいることがあり、警察が盗まれた品をすぐに発見でき、取引の流れを把握するために古物の扱っている営業所の実態があるものでなければいけません。そのため、住所や電話番号を貸し出し、営業所の実態が存在しないバーチャルオフィスでは古物商が許可されないのです。
古物商許可のための住所を得るには下記3つの方法があります
◆1◆自宅住所を使う
最も費用が節約できますが、自宅住所を公開する必要あり
◆2◆完全個室のあるレンタルオフィスを使う
賃貸事務所よりは安く借りられますが、完全個室である必要あり
◆3◆賃貸事務所を使う
オーソドックスな方法ですが、初期費用、固定費、どちらも高額
自宅を古物商の営業所とすることは、禁止されてはいません。しかしながら古物商許可の申請をもらうためには(自宅を営業所として管轄警察署から認めてもらう)には、専用の営業店舗での申請と比較すると注意するべきポイントは増えます。
◆本社所在地→バーチャルオフィスの住所
◆古物商の営業所→自宅住所を警察に届け出
このような方法もあります。この方法だと自宅住所を記載する場面は、軽減できます。
【古物営業法でのホームページへの記載必要事項】
・古物商許可を受けた人の氏名(または法人の名称)
・古物商許可を受けた公安委員会
・12ケタの古物商許可番号
【特定商取引法でのホームページへの記載必要事項】
・事業者の氏名(個人の場合)または名称(法人の場合)
・事業者の住所
・事業者の電話番号
・商品代金以外に必要となる費用
・商品代金の支払方法
・商品の引渡時期
・返品・交換・キャンセル等に関する条件
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