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ネットショップ経営をしようと考えたときにamazonのfba(フルフィルメント)を使えると便利だと思う人も多いでしょう。ただ、開業するときにはバーチャルオフィスを使いたいと思っているけれど、それでも開設できるのかと悩む人もいます。バーチャルオフィスを使った起業はamazonではどう捉えられているのでしょうか。事業として使う上で適切な対応があるかに関しても併せて確認しておきましょう。
FBAとは、フルフィルメント by Amazonの略です。世界で最も有名なAmazonという約1兆円の経済規模がある巨大なネットショップ。このFBAを使うとネットショップの運営がかなり楽になります。
具体的にはプライム会員対象の商品として販売される。検索結果で上位表示されやすい。お届け日が最短になる。配送料が無料になる。在庫の管理や梱包、発送もamazonへ丸投げできる。などが大きな特徴です。
これだけのメリットがあるのですから、当然かなりの手数料をamazonへ支払うことになります。商品価格の約15%と言われています。粗利の高い商品を出品する必要がありますね。
amazonではマーケットプレイスが提供されていて、出品者として登録すると自由に商品を販売できるようになります。その出品者登録の際には販売者の正式名称や住所、電話番号などの連絡先を記入しなければなりません。その登録手続きで自宅を使うこともでき、個人の人は自宅の住所や電話番号を使っていることもあります。しかし、個人事業主でも会社でも基本的には公的機関への登録のときに用いた住所などを使用するのが通例です。バーチャルオフィスの住所を使っているなら、そのまま使ってしまって問題はありません。特にバーチャルオフィスではダメという規定もなく、審査されるわけでもないので支障ないのです。現に弊社、京都バーチャルオフィスの会員様もamazonでネットショップを運営している方がたくさんいらっしゃいます。
FBAについてもバーチャルオフィスであっても利用できます。発送代行、在庫保管代行をしてくれるのが基本サービスで、特に住所が問題になることはないからです。
amazonの出品者アカウントは月額利用料があり、fbaについては発送代行や在庫保管代行などに手数料がかかります。その費用を経費にできるのかというのもネットショップ経営をする上で重要な視点です。amazonでは企業の利用が多い影響もあり、請求書や領収書の発行も行っているので心配はありません。適切な経理処理をすれば利用料や手数料を経費にして節税することが可能なのです。
全てのネットショップに必ず表記する義務がある「特定商取引法に基づく表記」。購入する側のお客様は。どこの誰かわからない、顔の見えない人から商品を購入するのはとても不安です。そのような不安をやわらげるために消費者保護の観点から作られた法律になります。この「特定商取引法に基づく表記」とは、かわりやすくいえば「氏名や所在地、連絡先をハッキリと明示しなさい」ということになります。しかし個人でネットショップを運営する予定の方にとって氏名、住所、電話番号など 自分自身の個人情報をインターネット上に載せるのにはやっぱり少し抵抗があるでしょう。個人でネットショップをスタートするときにバーチャルオフィスを使うと自宅の住所を公開する必要がなくなるのです。
バーチャルオフィスを使いたいという人もamazonでネットショップを開設できます。fbaを使えるのは個人が起業するときには特に大きな助けになるので前向きに検討してみましょう。出品者として登録するとかかる利用料も、fbaの発送代行や在庫保管の手数料も経費にすることができます。必要な書類も発行してもらうことができるので、amazonを使えば安心してネットショップ経営を行えるでしょう。
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