法人を設立登記して事業を行うことには、さまざまなメリットがあります。
しかし、申請方法がよくわからず、法人登記していないという方も多いかと思います。
そこで本記事では、法人登記を行うメリットをご紹介し、法人登記の申請方法を徹底的に解説します。法人登記をするか検討している方は、ぜひ参考にしてください。
そもそも、法人登記とは何かを説明します。
法人登記とは、会社を設立するための手続きの一つとして、法務局へ行う届出のことを言います。登記する内容には会社名や住所、代表者や役員、資本金などがあり、登録が完了するとそれらの内容は一般に公開されるようになります。
法人登記には、以下のようなメリットがあります。
【対外的な信用度が増す】
法人登記をすることで、対外的な信用を獲得しやすくなります。法人登記によって会社の基本情報が公開されていることもあり、法人は個人事業主よりも社会的に信用を得ることができます。個人事業主とは取引を行わない企業も多く、特に大手企業にはその傾向があります。
また、現在では資本金が1円でも株式会社を設立できるようになりましたが、以前の会社法では1,000万円以上の資本金がなければ会社を設立できませんでした。その頃の名残もあり、法人は潰れずに事業が継続できる印象を与えるため、法人であることはそれだけで信用につながります。
【節税しやすい】
法人登記することで、個人事業主よりも節税をしやすくなります。個人事業主には累進課税制度が適用されるため、所得が増えるほど税率も増えてしまいます。しかし、法人税は原則として税率が一定です。そのため、売上が増えるほど法人の方が節税効果が大きくなります。年収で換算すると、およそ400万円を超えるようであれば、法人化する方が節税に効果があります。また、法人化することで経費として計上できる費用が増えるので、さらに節税効果を高めることができます。
その他にも、以下のような税務上のメリットもあります。
・給与所得控除を利用できる
・欠損金の繰越控除期間が10年間に伸びる
・個人事業主と同様に、法人設立後もさらに2年間消費税が免税される
・家族に給与を支払うことで所得を分散できる
【資金調達が有利】
法人登記することは、資金調達にも有利に働きます。法人は損益計算書と貸借対照表で財産がしっかり管理されているため、金融機関も判断がしやすくなり、融資を受ける際にも有利になります。一方、個人事業主は青色申告でなければ貸借対照表の作成が必要ありません。そのため、金融機関も判断がしにくいため、融資を受ける際に不利になり、融資にあたって第三者保証人を要求されることが多くあります。
バーチャルオフィスでも、法人登記は可能です。バーチャルオフィスとは、住所をレンタルできるサービスです。住所だけが提供され、仕事をする場所としてのオフィスは提供されないのが特徴です。バーチャルオフィスを利用して法人登記することには、以下のようなメリットがあります。
【都心の住所が利用できる】
バーチャルオフィスを利用することで、法人登記にあたって都心の住所を使うことができます。登記する住所が都心であることは、さまざまな場面で有利に働きます。一方、地方の住所で登記をすると、どうしても事業規模が小さく見られてしまいます。しかし、住所が都心というだけで印象が良くなり、ビジネスチャンスが広がることが期待できます。起業したばかりであれば実際に都心にオフィスを構えるのはハードルが高いですが、バーチャルオフィスであれば実務スペースをもたずに一等地の住所を登記可能です。
【自宅住所の登記を避けられる】
バーチャルオフィスで住所をレンタルすることで、自宅の住所で登記するのを避けることができます。自宅の住所での登記はセキュリティー面に不安がありますし、お住まいの賃貸やマンションでは規約上法人登記ができない場合もあります。自宅以外の住所で登記できることは、とても大きなメリットです。
法人登記の申請方法には3種類あります。それぞれ紹介していきます
一番オーソドックスな方法として、管轄している法務局へ直接提出する方法があります。窓口に必要書類を提出することで申請ができます。申請後、不備がなければ1週間〜10日程度で登記が完了し、申請受付日が会社設立日となります。もし不備があった場合は、申請を行った法務局の登記官から連絡があり、不備のあった箇所を修正して再提出が必要になります。再提出には期限があるので、期限内に再提出を行いましょう。また、不備がなかった場合、登記完了の連絡はないので注意しましょう。
法人設立登記は、郵送でも申請が可能です。管轄している法務局へ必要書類を郵送することで申請ができます。郵送後、直接提出する場合と同様、不備がなければ1週間〜10日程度で登記が完了しますが、会社設立日は書類の到着日となります。また、不備があった場合も法務局での直接提出と同様、申請を行った法務局の登記官から連絡があり、不備のあった箇所を修正して期限内の再提出が必要になります。再提出は、郵送でも直接提出でも可能です。
郵送で提出する場合、基本的には書類の到着日は郵便局任せになってしまいます。もし会社設立日を指定したい場合、配達日の指定を必ず行いましょう。また、登記書類は重要書類です。通常の郵送でも届けることができますが、簡易書留や特定記録などで確実に到着が確認できるようにしておくのがおすすめです。
法人登記は、オンライン申請もできます。法務局の登記・供託オンライン申請システムの「登記ねっと 供託ねっと」で専用ソフトをダウンロードすることで、インターネット上で登記申請を行うことができます。会社設立日は申請日となり、申請後2日〜1週間前後で登記が完了します。また、不備があった場合はダウンロードした専用ソフトを使用して修正を行えます。
オンラインで申請する場合、電子署名が必要です。事前に電子証明書を取得しておく必要がありますので、注意しましょう。
法人設立登記は、頑張れば自分でできてしまいます。
◆理由1◆
インターネットが発達した現在、法務局のWEBサイトからテンプレートがダウンロードできる。設立したい法人のテンプレートをダウンロードしたら、あとは必要な箇所を書き換えていきましょう。
・商号
・本店所在地
・事業内容・目的
・資本金
・株式の発行可能数
・決算期(事業年度)など
また会社設立 freeeなどのWEBサービスを利用することでも、簡単に法人設立登記を自ら行うことは可能です
◆理由2◆
わからないことは法務局へ登記相談することができる。法務局へ連絡し、相談日時の予約が必要ですが、親切に相談に乗ってくれます
【法務局】登記書類のテンプレート
全て自分で申請の手続きを行った場合の料金
40,000円 / 定款認証の収入印紙代
52,000円 / 交渉役場での定款認証手数料
150,000円 / 登録免許税
合計 / 242,000円
40,000円 / 定款認証の収入印紙代
0円 / 交渉役場での定款認証手数料
60,000円 / 登録免許税
合計 / 100,000円
合同会社では公証役場での定款認証自体が不要となるため、株式会社と比較すると大幅に法定手数料が節約できます
司法書士に依頼した場合には、上記の法定手数料とは別に報酬が発生します。
株式会社設立の場合…約7万~10万円
合同会社設立の場合… 約5.4~10万円
しかしながら司法書士は多くの場合、定款の電子認証が可能であるため、定款認証印紙代4万円が節約できます
司法書士への報酬も年々、安くなってきています。また司法書士に任せると定款認証の印紙代4万円もかかりません。さらに言えば近年、司法書士への報酬が完全に無料のケースも見受けられます。司法書士事務所と税理士事務所が提携しており、法人設立手続きへの司法書士報酬は無料。設立後には税理士との顧問契約をする。税理士へ毎月継続的に顧問料を支払うため無料になるのです。しかしながら会社設立後に顧問税理士を探す手間も省けます。いずれにしろ起業した場合には、顧問税理士だけはつけておいたほうがベターです。
こういったとても便利なサービスもございます。法人設立登記を、自分でできるとは言え、手間などを考えるとプロへ設立登記手続きを任せることが合理的であるかもしれません
【1】弊社所有の自社物件で運営しているから安心
【2】京都市内の超一等地。京都御所から徒歩1分
【3】書類であれば何通でも無料で転送
【4】専用「075」固定電話番号をスマホで発着信できる
【5】提携の銀行があるから起業後の銀行口座開設も安心
【6】届いた荷物の引き取りは、休日や営業時間外でもできる限り対応
【7】Google mapの口コミで概ね高評価
法人登記をするための手順を流れに沿ってご説明します。
まずは、会社の基本事項を決めます。基本事項とは、会社名となる商号や本店所在地、発起人などのことです。商号を決める際には、以下の点に注意しましょう。
【使用可能な文字】
商号で所用できるのは、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット(大文字・小文字)、アラビア数字のみとなります。
また、使用できる記号も限られており、「 , 」「・」「 . 」「 - 」「 & 」「 ‘ 」のみが使用できます。「@」「!」「?」などは使用できないので注意しましょう。
【「◯◯会社」を付ける】
「〜合同会社」「株式会社〜」のように、商号には「◯◯会社」を付ける必要があります。
【既存の商号は使用しない】
既にある商号の使用は避けましょう。また、同じ所在地で同じ商号は使用できません。事前に商号調査簿で確認しておきましょう。
次に、印鑑を作成します。印鑑は登記手続きで代表印を押す際に必要になります。また、登記申請時に代表印も提出が必要になります。会社設立には以下の4種類の印鑑が必要になるので、必ず作成しましょう。
【法人実印(代表印)】
法人実印は、登記手続きで押す必要があり、登記時時に登録が必要な印鑑です。法人登記後も契約などの場面で必要になります。
【銀行印】
銀行の口座を開設する時にも印鑑が必要になります。法人実印を登録することもできますが、リスクヘッジとして銀行印用の印鑑を作成するのがおすすめです。
【社印】
社印は、会社名が掘られている印鑑です。請求書や領収書を発行する際などに使用します。こちらもリスクヘッジとして法人実印とは別に作成するのがおすすめです。
【ゴム印】
ゴム印は、会社名の他に、代表者名や電話番号、メールアドレスなども掘られた印鑑です。用途は社印に近いですが、封筒の差出人部分に使用できたりと、さまざまな場面であると便利な印鑑です。
定款とは、法人の名前や本店所在地、事業の内容や目的、資本金額や事業年度などを定めたものです。定款を提出することで、会社のルールを公証役場に認証してもらうことができます。また、合同会社では認証手続きは不要となっています。
株式会社の定款には、以下の3種類を記載します。
【絶対的記載事項】
絶対的記載事項として、定款には必ず以下の記載が必要です。
・目的
・商号(会社名)
・本店の所在地
・資本金
・発起人の氏名と住所
・株式の発行可能数
記載していない目的の事業は行えないので、注意しましょう。
【相対的記載事項】
公的な効力が欲しい時に記載するのが、相対的記載事項です。
例えば、取締役会に関する内容や現物出資を行う場合についての内容、株式を発行する場合についての内容や株式の譲渡制限に関する内容など、公的な効力を発生させるためには定款に記載が必要になります。
【任意的記載事項】
配当金などの将来的に問題となりそうな内容や、会社を守るために明確にしておきたい内容を記載しておくのが任意的記載事項です。
任意的記載事項として、以下のような内容を記載します。
・定時株主総会の招集時期に関する規定
・基準日
・事業年度規定
・取締役、監査役の人数
・種類株式
・配当金関連
資本金の払い込みとは、資本金を発起人名義の口座に振り込むことです。資本金とは法人設立時に持っている自己資金のことで、発起人とは法人を設立しようとしている人のことを言います。
資本金の払込は、以下の手順で行います。
1.発起人名義の銀行口座を作成する
2.資本金を1の口座へ振り込む
3.振り込んだ口座の通帳をコピーする
4.払込証明書を作成する
5.通帳のコピーと払込証明書をまとめておく
最後に、必要書類をまとめて登記申請を行います。
必要書類には、「登記申請書」「定款(謄本)」「登録免許納税付用台紙」「発起人の決定書(発起人議事録)」「代表取締役・取締役・監査役の就任承諾書」「印鑑届出書」「資本金の払込証明書」などがあります。申請後、不備がなければ1週間〜10日程度で手続きは完了します。
法人登記で必要となる書類は、申請内容によっても異なります。ここでは、主な必要書類をいくつかご紹介します。
登記申請書とは、法人登記に必要な情報を記入する書類のことです。商号、本店所在地、登録免許税などを記載します。
定款は、事前に公証役場で認証を受けておく必要があります。認証後、控えの中から1部を使用し提出します。
登録免許納税付用台紙は、登録免許税を納付時に領収証書や収入印紙を貼り付ける台紙のことです。登録免許税の納付方法には2種類あり、郵便局で登録免許税分の収入印紙を購入して納付するか、金融機関または税務署で直接納付する方法があります。収入印紙を購入した場合は収入印紙をそのまま提出し、直接納付した場合は領収書をA4サイズのコピー用紙の真ん中に貼り付けて提出します。登録免許税は基本的には資本金額×0.7%ですが、最低金額が15万円となっています。計算結果が15万円以下である場合、15万円納付する必要がありますので注意しましょう。
発起人の決定書とは、本店所在地などを記載する書類です。定款で詳細な住所を記載していない場合に必要となります。
代表取締役・取締役・監査役の就任承諾書とは、それぞれの取締役や監査役の就任を承諾する書類です。日付、取締役の住所、氏名などの記載が必要です。
役員の登記には、就任者の実印を押印する必要がある場合があります。取締役が複数いる場合には、全員分の印鑑証明書が必要になります。また、取締役会がある場合には、印鑑証明書は代表取締役の証明書のみが必要となります。
印鑑届出書を法務局へ提出することで、代表印を会社の実印にできます。
資本金の払込証明書とは、資本金の支払いがあったことを代表取締役が証明する書類です。作成には、以下の内容の記載が必要となります。
・払込総額
・払込株数
・1株の払込金額
・日付
・本店所在地
・商号
・代表取締役氏名
また、払込証明書の左上と代表取締役氏名の右に代表印が必要となります。
バーチャルオフィスとは実際に事務所を借りることなく、格安で住所や電話番号のみをレンタルできるサービスのことです。起業すると名刺やホームページ、パンフレットなどに所在地を記載しなければなりません。そんなときに自宅住所を公開したくない方へ向けたサービスなのです。
法人登記を行うためには、以上のような手続きが必要になります。さまざまな書類の作成が必要になり、面倒な作業が多いですが、登記が完了すればさまざまなメリットを受けることができるようになります。特に節税面は非常に大きなメリットになります。
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